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白内障手術は医療費控除の対象?対象になる費用と申請時のポイントを解説

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白内障手術は医療費控除の対象?対象になる費用と申請時のポイントを解説

白内障手術は医療費控除の対象?対象になる費用と申請時のポイントを解説

2026/10/31

白内障の手術を勧められたけれど、費用が心配で踏み出せない――そんな気持ちを抱えていませんか?実は、白内障手術にかかった費用の一部は、確定申告で医療費控除として取り戻せる可能性があります。保険診療で手術を受けた場合でも、年間の医療費合計が10万円(所得によっては5%)を超えれば申請の対象になります。

この記事では、白内障手術と医療費控除の関係を、申請の流れ・必要書類・対象になる費用の範囲まで、できるだけ具体的にまとめました。「確定申告は難しそう…」という方にも理解しやすいよう、ステップ形式で解説しています。

  • ✅ 白内障手術が医療費控除の対象になる条件
  • ✅ 申請に必要な書類と手順をステップで確認
  • ✅ 単焦点・多焦点(選定療養)それぞれの費用の扱い
📋 この記事の目次

白内障手術の費用に不安を感じる方へ

「手術は怖い」だけでなく「費用が心配」という声も多い

眼科で「そろそろ白内障の手術を考えましょう」と言われたとき、手術への不安とともに「費用はどれくらいかかるのだろう」と心配になる方は少なくありません。特に年金生活の方や、同時期に別の医療費がかさんでいるご家庭では、治療を先送りにしてしまうケースも見受けられます。

しかし、視力が低下したままでは転倒リスクが高まるなど、日常生活への影響は小さくありません。「費用がかかるから手術を我慢する」という状況は、できれば早めに解消したいところです。

医療費控除を使えば実質的な負担を軽減できる可能性がある

白内障手術の費用は、条件を満たせば確定申告による医療費控除の対象となります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定の額を超えた場合に、所得税と住民税の一部が還付・軽減される制度です。

手術費用だけでなく、通院交通費や術前・術後の診察費なども合算できるため、意外と多くの方が対象になります。まずは制度の仕組みを正しく理解することが、賢く治療を受けるための第一歩です。

「よくある誤解」を一つ訂正しておきます

⚠ よくある誤解:「保険診療だから医療費控除は関係ない」

これは誤りです。保険診療で支払った自己負担額(3割負担の窓口費用など)も、医療費控除の計算に含めることができます。「保険が効いているから控除は受けられない」と思って申請していない方は、損をしている可能性があります。

医療費控除とは?白内障手術との関係を整理

医療費控除の基本的な仕組み

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費の合計が、10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超えた場合に、超えた分の金額を所得から差し引ける制度です(上限200万円)。確定申告を行うことで、所得税の還付と翌年の住民税の軽減が期待できます(個人差があります)。

たとえば、所得税率が10%の方が20万円の医療費控除を受けた場合、おおよそ2万円の所得税還付が見込まれます。住民税(税率10%)の軽減も合わせると、最大で約4万円程度の節税効果が期待できる計算になります(所得・控除額・住民税計算の差異により個人差があります)。

白内障手術は医療費控除の対象になる

白内障手術は、医療機関で行われる正式な医療行為です。そのため、手術にかかった費用(自己負担分)は医療費控除の対象となります。保険診療の場合は窓口で支払った3割負担分が対象です。

多焦点眼内レンズを選んだ「選定療養」の場合は少し扱いが異なります。次のセクションで詳しく解説します。

Point 01 医療費控除の基本条件
年間の医療費(自己負担合計)が10万円を超えること

本人だけでなく、同一生計の家族全員の医療費を合算できます。白内障手術の費用だけで10万円を超えなくても、家族全体の医療費(通院費・薬代・他の治療費など)を合計することで対象になる場合があります。

Point 02 申告期限と申請先
確定申告期間(翌年2月16日〜3月15日)に税務署へ

医療費控除は毎年の確定申告で申請します。申告期間を過ぎても、支払った年の翌年から5年以内であれば「更正の請求」で申請可能です。過去の手術費用を申告していなかった方も、ぜひ確認してみてください。

Point 03 健康保険の給付金との関係
保険給付(高額療養費・入院給付金)は差し引いて計算する

医療費控除の計算では、健康保険から受け取った高額療養費や、生命保険・医療保険の給付金は支払った医療費から差し引く必要があります。手術前後にどのような給付を受けたかを整理しておくことが大切です。

▶ 白内障の診療について詳しくはこちら

白内障手術で医療費控除の対象になる費用の範囲

対象になる費用・ならない費用を確認しよう

医療費控除の申請で迷いやすいのが「どこまでが対象になるか」という点です。白内障手術に関連する費用の中で、対象になるものとならないものを整理しておきましょう。

✅ 医療費控除の対象になる費用

  • 白内障手術の自己負担額(3割負担分)
  • 術前・術後の外来診察費
  • 処方された点眼薬の薬代
  • 多焦点眼内レンズの自費分(選定療養)
  • 医療機関への通院交通費(公共交通機関)
  • 他の疾患(緑内障・糖尿病網膜症等)の診察費用

❌ 医療費控除の対象にならないもの

  • 自家用車での通院ガソリン代・駐車場代
  • 健康診断・検診の費用(疾病が発見されなかった場合)
  • 美容目的の手術
  • 医師の指示のないサプリメント代
  • 入院時の差額ベッド代(希望で選んだ場合)

単焦点眼内レンズ(保険診療)の場合

保険が適用される単焦点眼内レンズによる白内障手術では、窓口で支払った自己負担額(原則3割)が医療費控除の対象です。術前の検査費用や、術後に処方された点眼薬の費用も合算できます。

日帰り手術であっても、手術当日の費用は当然対象に含まれます。領収書は必ず保管しておきましょう。

多焦点眼内レンズ(選定療養)の場合

多焦点眼内レンズを選択した場合は「選定療養」という制度が適用されます。この場合、手術の保険診療分(自己負担3割)と、多焦点レンズのアップグレード代(自費部分)の両方が医療費控除の対象となります。

自費分が高額になるほど医療費控除の効果も大きくなるため、費用総額と控除額の関係を事前に確認しておくことをおすすめします。多焦点眼内レンズの費用については、当院にお問い合わせください。

⚠ 注意:高額療養費制度との違いに注意

高額療養費制度は、ひと月の医療費自己負担が上限額を超えた場合に超過分が返還される制度です。医療費控除とは別の制度ですが、高額療養費として返還された金額は、医療費控除の計算では差し引く必要があります。両制度を正しく組み合わせて活用することが大切です(詳細は加入の健康保険や税務署へご確認ください)。

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医療費控除の申請手順をステップで解説

申請の流れを5つのステップで整理

「確定申告は難しい」と感じている方も、手順を一つひとつ確認すれば決して複雑ではありません。以下のステップを参考に準備を進めてください。

Step 01
1年間の医療費の領収書を集める

白内障手術の費用だけでなく、その年に支払ったすべての医療費の領収書を集めましょう。家族全員分をまとめます。通院交通費は領収書がない場合でも「医療費控除の明細書」に金額を記載することで申告できます(交通機関名・日付・区間・金額をメモしておくと便利です)。

Step 02
医療費控除の明細書を作成する

国税庁のウェブサイト(e-Tax)または税務署で配布している「医療費控除の明細書」に、集めた領収書の内容を転記します。2017年分の確定申告以降、領収書の提出は不要になり、明細書の提出だけでOKになっています(ただし領収書は5年間保管義務あり)。

Step 03
確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を利用すると、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が作成できます。マイナンバーカードがあればスマートフォンからでも申請可能です。会社員の方(給与所得者)は、医療費控除のためだけに確定申告書を作成することができます。

Step 04
税務署に申告書を提出する

作成した確定申告書を、管轄の税務署に提出します。提出方法は①e-Taxでオンライン送信 ②郵送 ③税務署窓口への持参、の3通りです。申告期間は原則として翌年2月16日〜3月15日ですが、医療費控除(還付申告)の場合は申告期間前から提出できます。

Step 05
還付金の入金を確認する

申告後、おおよそ1〜2ヶ月程度で指定口座に還付金が振り込まれます(個人差・混雑状況によって異なります)。翌年の住民税は自動的に計算が変わるため、別途手続きは不要です。

「医療費通知書(お知らせ)」の活用

加入している健康保険から年に1〜2回送付される「医療費通知書」を使うと、明細書の作成を省略・簡略化できます。ただし、通知書に記載されていない費用(健康保険対象外の自費診療や交通費など)は別途追記が必要です。手術当日の領収書や点眼薬の領収書はしっかり保管しておきましょう。

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梅の木眼科クリニックの白内障手術体制

横浜市保土ケ谷区西谷にある梅の木眼科クリニックでは、地域のかかりつけ眼科として、外来診療から手術まで一貫した対応を行っています。

  • 👁 院内2階に専用手術室を完備・日帰り手術に対応
    入院が難しい方や、介護中のご家族がいる方でも、毎週月・水曜日の手術日に日帰りで手術を受けていただけます。
  • 🔬 OCT・角膜トポグラフィ・眼軸長測定装置など精密検査機器を院内に完備
    大病院に出向かなくても、術前・術後の精密検査を院内で完結できます。
  • 🏥 大学病院・市中病院で計15年以上の経験を持つ眼科専門医が担当
    過熟白内障・網膜剥離・未熟児網膜症など難症例の経験を持つ院長・熊谷悠太(くまがい ゆうた)が、外来から手術まで一貫して診察します。
  • 🚌 バス停「梅の木」徒歩約1分・専用駐車場3台完備で通院しやすい立地
    相鉄線西谷駅からも徒歩約7分。神奈川県横浜市保土ケ谷区の地域の皆様が通いやすいアクセスを整えています。
👨‍⚕️ 院長 熊谷 悠太(くまがい ゆうた)より

「費用が心配で手術に踏み切れない」というご相談は、診察の中でもよくお聞きします。白内障手術は保険診療で受けていただけますし、医療費控除を上手に活用することで実質的な負担を軽くすることが期待できます。

私は市中病院・大学病院で15年以上、数多くの白内障手術に携わってきました。梅の木眼科クリニックでは、患者さんお一人おひとりの生活スタイルや状況に合わせて、どのような選択肢があるかをわかりやすくご説明することを大切にしています。費用のことも含めて、どうぞ遠慮なくご相談ください。

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よくあるご質問

Q 両目の白内障手術を同じ年に受けた場合、両方が医療費控除の対象になりますか?
A はい、同じ年に受けた両眼分の手術費用はどちらも医療費控除の対象に含めることができます。左右の手術を同年中に受けた場合は、両方の領収書を保管して合算してください。なお、1回の手術が年をまたぐ場合は、それぞれの年に分けて申告します。
Q 日帰り手術でも医療費控除は受けられますか?
A はい、入院・日帰りを問わず、医療機関で適切に行われた白内障手術であれば医療費控除の対象となります。日帰り手術だから対象外になるわけではありませんので、ご安心ください。手術当日の領収書と、術前・術後の外来診察の領収書をあわせて保管しておきましょう。
Q 会社員(給与所得者)でも医療費控除の申請はできますか?
A はい、できます。会社員の方は通常、年末調整で税金の精算が完了しますが、医療費控除は年末調整では適用されないため、別途確定申告が必要です。医療費控除のためだけに確定申告を行うことができ、手続き自体はe-Taxを利用すればご自宅のパソコンやスマートフォンから行えます。詳しくは管轄の税務署または国税庁のウェブサイトでご確認ください。

まとめ:白内障手術と医療費控除のポイント

  • ✅ 白内障手術の自己負担分は医療費控除の対象。保険診療でも申請できる
  • ✅ 年間の医療費(家族合算)が10万円を超えた場合に申請可能(所得によって基準は異なる)
  • ✅ 多焦点眼内レンズ(選定療養)の自費分も控除対象に含まれる
  • ✅ 高額療養費として返還された金額は差し引いて計算する
  • ✅ 領収書は必ず保管。過去5年以内なら更正の請求で申告も可能

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目やまぶたに関するお悩みがありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。横浜市保土ケ谷区の梅の木眼科クリニックが、費用のことも含めてわかりやすくご説明します。

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監修医師プロフィール

著者写真

熊谷 悠太(院長)

2003年
聖マリアンナ医科大学医学部卒業
聖マリアンナ医科大学病院眼科学教室入局
2009年
聖マリアンナ医科大学大学院
博士課程修了
桜ヶ丘中央病院眼科部長
2016年
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
眼科主任医長
桜ヶ丘中央病院非常勤
2019年
梅の木眼科クリニック開院

資格・所属学会:日本眼科学会認定/眼科専門医、身体障害者福祉法指定医(15条指定医)、視覚障害者用補装具適合判定医師研修会/受講修了、日本眼科学会

※ 本記事は医療広告ガイドラインに基づき、監修のもと作成しています。治療の効果・費用・期間には個人差があります。詳細は必ず医師にご確認ください。

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